一般取引約款(AGB)
本翻訳は参考のための便宜的な翻訳であり、法的拘束力を有するのはドイツ語版です。
第1条 適用範囲
(1) 本一般取引約款(以下「AGB」という。)は、Cantum Technologies UG(haftungsbeschränkt)(所在地:Am Moosfeld 27, 81829 München。以下「Cantum」または「提供者」という。)と顧客との間の、ソフトウェアソリューション、サービスおよびコンサルティングサービスの利用に関するすべての契約に適用される。
(2) 顧客の異なる、矛盾する、または補完的な約款は、Cantum がその適用に明示的に書面で同意した場合に限り、契約の内容となる。
(3) 本 AGB は、その時点で有効な版が、将来のすべての取引関係にも、改めて明示的に合意されない場合であっても適用される。
第2条 契約の対象
(1) Cantum は、Software-as-a-Service ソリューション(SaaS)、AI を基盤とする自動化ソリューション、コンサルティングサービスおよびその他のデジタル製品を提供する。具体的な給付の範囲は、それぞれの給付内容説明書または個別の見積書による。
(2) Cantum は、契約上合意された機能の範囲が実質的に制限されない限り、提供するサービスをいつでも発展させ、変更する権利を有する。
第3条 契約の成立
(1) Cantum の見積りは、明示的に別段の記載がない限り、拘束力を有せず、変更の余地がある。
(2) 契約は、Cantum の書面による注文請書、または給付の提供の開始により成立する。
(3) 口頭による付随的合意は存在しない。本契約の変更および補足には書面を要する。
第4条 Cantum の給付および義務
(1) Cantum は、善良なる商人の注意をもって、契約上合意された給付を行う。
(2) Cantum は、SaaS サービスの高い可用性の確保に努める。100%の可用性を技術的に保証することはできない。メンテナンス作業は、可能な限り通常の営業時間外に行う。
(3) Cantum は、給付の提供のために第三者を利用する権利を有する。
第5条 顧客の義務
(1) 顧客は、給付の提供に必要なすべての情報、データおよびアクセス権が、適時かつ完全に提供されるようにする。
(2) 顧客は、自己のデータの保全について自ら責任を負い、定期的にデータのバックアップを行わなければならない。
(3) 顧客は、Cantum のソフトウェアおよびサービスを、適用される法令および規定の範囲内でのみ利用することを約する。
(4) 顧客は、アクセス情報を秘密に保持し、第三者によるアクセスから保護しなければならない。
第6条 報酬および支払条件
(1) 報酬は、その時点で有効な見積書または個別の合意による。
(2) すべての価格は、法定の付加価値税別とする。
(3) 請求書は、別段の合意がない限り、請求書の発行日から14日以内に、控除なしで支払うものとする。
(4) 支払遅延の場合、Cantum は、法定の利率による遅延利息を請求する権利を有する。
第7条 契約期間および解約
(1) 契約期間は、それぞれの見積書または個別の合意による。
(2) 別段の合意がない限り、契約は、契約期間の満了に対して30日前までに解約されない場合、当初の契約期間と同じ期間だけ自動的に更新される。
(3) 重大な事由による特別解約の権利は、影響を受けない。
(4) 解約には書面を要する(電子メールで足りる)。
第8条 責任
(1) Cantum は、生命、身体または健康の侵害による損害、ならびに故意または重過失による義務違反に基づく損害について、無制限に責任を負う。
(2) 軽過失の場合、Cantum は、重要な契約上の義務(カーディナル義務)に違反した場合に限り責任を負う。この場合、責任は、予見可能な、契約に典型的な損害に限定される。
(3) これを超える責任は、排除される。
第9条 知的財産
(1) Cantum が開発したソフトウェア(ソースコード、ドキュメントおよびデザインを含む。)に関するすべての権利は、Cantum に帰属し続ける。
(2) 顧客は、契約関係の存続期間中、非独占的かつ譲渡不能な利用権を取得する。
(3) Cantum の事前の書面による同意なく、サブライセンス、複製または第三者への提供を行うことは許されない。
第10条 秘密保持およびデータ保護
(1) 両当事者は、協力の過程で知り得たすべての秘密情報を秘密として取り扱うことを約する。
(2) 個人データの処理は、DSGVO(一般データ保護規則)に従って行われる。詳細は、当社のプライバシーポリシーに定める。
(3) Cantum が顧客の委託を受けて個人データを処理する限り、別途、委託処理契約を締結する。
第11条 最終規定
(1) ドイツ連邦共和国の法律が適用される。ただし、国連物品売買条約の適用は排除する。
(2) 顧客が商人である場合、契約関係から生じるすべての紛争の裁判管轄地は、ミュンヘン(München)とする。
(3) 本 AGB の個々の規定が無効である場合、または無効となった場合でも、その他の規定の有効性は影響を受けない。無効な規定に代えて、その無効な規定の経済的目的に最も近い有効な規定が適用される。
最終更新:2026年4月